障害者優先調達推進方針について

趣旨

この方針は、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)」第9条の規定に基づき、地方独立行政法人大牟田市立病院における障害者就労施設等からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の推進に関し必要な事項を定めるものとする。

適用範囲

地方独立行政法人大牟田市立病院内の全ての部署が発注する物品等の調達

対象となる障害者就労施設等

対象となる障害者就労施設等は次のとおりです。

  • (1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく施設等

    • ア 就労継続支援事業所(A型、B型)
    • イ 就労移行支援事業所
    • ウ 生活介護事業所
    • エ 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
    • オ 地域活動支援センター
  • (2)障害者基本法に基づく助成を受けている小規模作業所

  • (3)障害者優先調達推進法の政令に基づく事業所

    • ア 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく子会社の事業所(特例子会社)

    • イ 重度障害者多数雇用事業所(①~③の全てを満たすもの)

      • ① 障害者の雇用者数が5人以上
      • ② 障害者の割合が従業員の20%以上
      • ③ 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
  • (4)障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者及び在宅就業支援団体

調達する物品等の種類

特に分野を限定することなく、調達に努めます。

基本的な考え方

  • (1)障害者優先調達の推進については、病院全体で取り組みます。
  • (2)予算の適正な執行に留意しつつ、調達の推進に配慮するよう努めます。
  • (3)物品等の調達に当たっては、可能な限り大牟田市内の障害者支援施設等からの調達に努めます。

調達の目標

目標額 130万円

調達実績の公表

この調達方針に基づき当該年度終了後実績を取りまとめ、別紙報告様式により公表します。