選定療養費とは
「選定療養費」とは、「初期の治療は地域の医院やかかりつけ医で、高度・専門治療は200床以上の病院で行う」という、医療機関の機能分担を推進する国の制度です。この制度に基づき、紹介状をお持ちでない方が当院を受診される場合には、「選定療養費」をお支払いいただくことになります。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
| 状況等 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| 初診時 | 他の医療機関から紹介状なしで受診する場合 ※下記の徴収対象外を除く |
7,700円 |
| 時間外初診時 | 診療時間外(夜間、土日祝日、年末年始)に、他の医療機関から紹介状なしで受診する場合 ※下記の徴収対象外を除く |
7,700円 |
| 再診時(時間外を含む) | 病状が安定し、当院から他の医療機関へ紹介した後に当院を受診する場合 | 3,300円 |
選定療養費が不要となる場合
以下の場合は、選定療養費の対象外となります。
- 他の医療機関からの紹介がある場合
-
当院の他の診療科からの紹介がある場合
※受診中以外の診療科を希望される際は、主治医にご相談ください。紹介がない場合は、特別料金がかかる場合があります。 - 救急搬送された場合
- 生活保護受給者
- 特定の障害や疾病による公費医療制度を利用している場合
- 外来受診から継続して入院される場合
- 災害により被害を受けた方
- 特定健康診査・がん検診等の結果により精密検査が必要とされた場合
- 当院が休日当番医である日に受診された場合
後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する選定療養
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」として先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当額をお支払いいただきます。
- この「特別の料金」は課税対象のため、消費税が加算されます。
- 医師が医療上の必要があると判断した場合は、特別の料金は不要です。
- 国では、医療保険制度の公平性を保ち、国民皆保険を将来にわたり維持していくため、価格の安い後発医薬品への切り替えを推進しています。そのため、医療上の必要性がない場合に先発医薬品を希望される場合は、「特別の料金」をご負担いただくことになります。