当院は「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」の趣旨に基づき、「望まない受動喫煙」の防止を図るために、敷地内禁煙となっています。
また、学校・病院・官公庁施設では健康増進法第25条で受動喫煙の防止対策を講じるよう義務付けられています。
最近、煙の出ない、煙の見えにくいたばこが販売されており、受動喫煙の危険がないなどと宣伝されていますが、WHOをはじめとする国際的保健機関の多くが、危険性に対して警告を発しています。
また、一部では、ニコチンを含まない香料などを含む液体を加熱して吸引する製品も販売されています。
当院では、上記の電子たばこ等は、外見上区別がつきにくく、副流煙(蒸気等)に含まれる香料などについても安全性が証明されていないため、患者さんの「望まない受動喫煙」を防止する観点から、すべてご利用を控えていただくようお願いしています。
皆様のご協力とご理解をお願いいたします。
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